その他の質問について
マンション購入の際、気をつけるポイントはありますか?
間取り変更を制限なくリフォームをしたい場合、室内壁がコンクリートでないことを確認しましょう。
また、床材の制限がある場合、L45遮音等級のものを使用することがきめられているかどうかもチェックしましょう。
その他には、管理組合規定の工事可能な曜日などが挙げられます。
耐震強度を満たしているかどうかも重要です。
耐震偽装事件以来、新たに建築されたマンションは基準を満たしています。
購入予定の中古マンションの物件を一緒に見てくれますか?
弊社は建築のプロです。もちろん同行させて頂きます。
住宅ローンを組んだあとに、リフォームローンでリフォームしたいです。
住宅ローンを組まれて、マンションや一軒家を購入されたのち、入居後にやっぱりリフォームしたいという気持ちも分かりますが、できれば住宅ローンとリフォームローンは一本化したほうがベストです。
住宅ローン実行後すぐに、追加でリフォームローンを組む場合は、審査が厳しくなるといった印象を受けます。
購入予定中でも現地見積は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい
また、融資のご紹介も承っております。
1級建築士と2級建築士って何が違うの?
わかりやすく言えば
1)学校や集会場・百貨店などの用途の建築物で500㎡を超えるもの
2)木造の建築物で高さが13mを超えるもの
3)鉄筋コンクリート造や鉄骨造等の建築物で300㎡を超えるもの
4)1,000㎡以上かつ2階建て以上の建築物
1級建築士であるからリフォーム工事や、注文住宅に慣れているという解釈ではありません。
住宅をメインに行っている会社なのか、ビルや商用施設建築をメインにしている会社と様々です。
建設業許可ってなんのこと?
許可にも色々な種類があります。内装仕上げや塗装やとびなどです。
有資格者や経験などがなければ取得できませんので、リフォーム会社選びの参考にはなるかと思います。
また、許可の種類も確認してみることをおすすめします。
建設業許可なく軽微な工事は行えますが、決まりがあります。
建設工事の完成の請負の営業をするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条 に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積面積が150㎡未満の木造住宅工事
ⅰ「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
ⅱ「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
確認申請が必要な増築条件ってなんですか?
基本的には2点あります。
①増築部分の床面積が10㎡を超える場合
②敷地が防火・準防火地域の場合となります
まずは無料見積もりからスタート
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